湘南証券年金プランニング株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第141号
投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3291号
確定拠出年金運営管理機関 812号

確定拠出年金 Q&A

確定拠出年金の質問と回答



掛金はどのように支払うのですか?

個人型の場合、口座引き落としで国民年金基金連合会に支払います。企業型で従業員の場合は、原則給与天引きになります。この場合、加入者の掛金は企業の口座から口座引き落としで国民年金基金連合会に支払われます。なお、企業が国民年金基金連合会に理由書を提出した場合は、個人口座からの引き落としで国民年金基金連合会に支払うことも可能です。

掛金を拠出しないとどうなりますか?

期日に掛金を拠出しなかった(口座振替ができなかった)場合は、その月の掛金はなかったものとして記録されることになります。また、掛金の前納・追納は認められていません。

年金資産の途中での引出しはできますか?

年金資産の途中での引出しは、原則的に認められていません。ただし、所定の条件を満たした場合のみ、脱退一時金として給付を受けることができます。

金融機関等の破綻時はどうなるのですか?

確定拠出年金制度には、1. 運営管理機関、2. 運用商品提供会社等があり、加入者等への影響は以下の通りです。 1. 運営管理機関が破綻した場合
 年金資産が削減されることはありませんが、加入者等の皆様が所定の移換手続を取って、新しい運営管理機関に変更することになります。
2. 運用商品提供会社が破綻した場合
  基本的に運用商品の預け替えが必要となります。

どの運用商品を選べば良いのか勧めてくれるのでしょうか?

確定拠出年金法上、「運営管理機関による特定の運用商品の推奨は不可」とされているため、当社では具体的にどの商品を選ぶべきかというご提案を行うことができません。ただし、運用商品に関する内容や過去の運用実績等加入者等の皆様が投資を行う際に役立つ情報については、インターネットを通じてご提供しております。

必ず元本確保型商品を選択しなければならないのですか?

運用商品の中には、必ず1つ以上元本確保型商品がありますが、加入者の皆様が選択しなければならないということではありません。運用商品の選択はあくまでも個人の自由であり、最終的には加入者等の皆様ご自身のご判断で選択することになります。

運用後の資産価値が投資元本を下回ってしまった場合、その損失は補填されないのですか?

運用後の資産価値が投資元本を下回ってしまった場合でも、その損失が補填されることはありません。確定拠出年金制度は自己責任が大原則となっておりますので、運用の結果は加入者等の皆様ご自身が責任を負うことになります。

受給開始を60歳以降に繰り延べてもよいのですか? その場合の運用はどうなるのですか?

加入者等は加入期間の基準を満たした場合、60歳から75歳までの任意の時期に受給を開始することができます。受給開始時期を繰り延べる場合、その間は掛金の拠出ができませんが、引き続き運用指図を行うことができます。

年金受取を選択した場合、その後も運用するのですか?

年金受取を選択した場合は、給付を受ける一方で残りの年金資産の運用は続きます。

60歳前に離転職すると、何か手続が必要となるのですか?

SBIつみたて個人型年金プランを利用している方が、離転職によって国民年金の被保険者種別の変更や掛金の納付方法の変更を行う必要が生じた場合には、各種届出が必要となります。届出の際に必要な書類は変更内容によって異なりますので、受付金融機関、国民年金基金連合会または手続仲介者にお問い合わせください。

引退・退職したらこの制度から給付が受けられるのですか?

老齢給付金の受給は原則60歳到達時を条件としており、「引退・退職」を条件としていません。60歳より前に引退・退職しても60歳までは受給できないことになります。

老齢給付金の受給が開始された後に年金額・受給期間の変更はできますか?

老齢給付金は、運営管理機関が定めた範囲内でご自身が指定した内容(年金額・受給期間)にしたがって給付され、原則途中で変更することはできません。ただし、受給後5年以上を経過した場合あるいは年金資産が過少となり受給が困難となった場合は一括で受給することができます。

60歳以降も働く場合、受給はどうなりますか?

一定の加入期間の条件を満たしていれば、60歳以降も働きながら老齢給付金の受給を開始することができます。また、受給開始を遅らせることもできます。

75歳までに老齢給付金の受給の請求を行わなかった場合はどうなりますか?

積み立てた年金資産は自動的に現金化され、一時金として支給されます。

死亡したときは誰が受け取るのですか?

配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうちから、あらかじめ死亡一時金受取人を指定することができます。死亡一時金の請求は死亡時から5年以内とされ、金額は原則として残された年金資産相当額となっています。死亡一時金は相続税等の対象になります。